2021年4月1日(令和3年)。
本日より、商品価格に消費税が込みとなった価格、総額表示が義務化されました。
なぜ今回より総額表示になったのか?
なぜ今まで税込みと税抜き価格が存在したのか?
その経緯をご紹介いたします。
目次
なぜ商品価格表示が義務化されるのか?
これまでお店に行けば、消費税価格は
1,000円(税込)
1,000円 + 税
このように税込価格で表示されているものもあれば、税抜価格で表示されているものもありました。
今回の総額表示のスタートで、税抜価格を表示してもOKですが、必ず税込価格を併記する必要があります。
つまり、税抜価格は表示する必要がありませんが、税抜価格のみではNGという事です。
なぜ表示価格がこの度 義務化されるのでしょうか?
少し昔を思い出していただきたいのですが、かつては税込価格で表示されていました。
遡ること2004年4月から、総額表示は義務化されていました。
ところが、ある時期から特例措置として税別か税込かを分かるようにすればOKとなりました。
それが2013年10月1日から、消費税が5%から8%に値上げされた日からです。
お店側で、値札や広告の表示を変えたり、あるいはレジ設定が必要など、消費増税による影響を最小化するために、「消費税転嫁対策特別措置法」により、特例が適用されていました。
その期間が2021年3月31日までとなっていたため、義務化されたというよりは、特例が終わり元に戻ったというワケです。
総額表示が義務化される範囲とは?
義務化の対象は、消費者に対して商品の販売やサービスの提供を行う、小売段階の際の価格表示に義務付けられます。
したがって、事業者間の取引については義務の対象外になります。
また、「特化」や「時価」などの元々価格を表示していないものは対象外となります。
具体的な表示例とは?
実際にどのように表示されるでしょうか。
国税庁の示す具体例には、商品が10%の消費税と仮定して、以下の例を挙げてます。
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
個人的には他の店舗の商品と価格を比べるにも分かりやすくなっており、事業者にとっては変更などで大変かもしれませんが、消費者にとっては良いことだと思います。
消費者への影響は?
変更による具体的な私達消費者への影響はあるのでしょうか。
例えば、ユニクロとGUを運営するファーストリテイリングでは、現在の「商品価格 + 消費税」の表示を、これまでの商品価格のまま税込額にすると発表しました。
つまり、元々の消費税分が実質値下げとなります。
その他でも様々な企業が対応されているいますが、個人的にはよくお世話になっているカインズホームについてご紹介します。
カインズホームは、元々税込み価格で表示していたので、特に今回の総額表示義務化で影響はありませんが、消費増税が8%から10%になった際にも、価格をそのまま据え置きました。
つまり2%分の実質値下げをしたわけです。
安さばかりが全てではありませんが、消費者にとってはとても良い事だと思います。
変化はチャンスへのキッカケにもなる!
このように、社会制度やシステムの変更について、企業は様々な対応をとっております。
去年のコロナ禍でも、飲食店はデリバリーを始めてみたりなど、生き残りをかけて様々な工夫をしてきました。
変化の後にはチャンスあり!
そのような変化が企業に創意工夫をもたらせ、最終的には私達消費者にとってより良い事につながればよいかと思います。